地震

2011年04月03日

東日本大震災、被災地の自動車登録で特例措置

被災地では自動車登録に関する手続きの特例措置がある。

新しく乗用車を購入したり譲り受けた場合に必要となる新規登録、移転登録手続きは、震災で実印を失ったり、市町村役場が印鑑登録証明書を発行できない場合、本人確認ができればサインで代用できる。車庫証明も、避難中で生活の拠点が定まらない場合は従来の住所で申請できる。

被災車両の抹消登録も、ナンバーが不明だったり、印鑑、印鑑証明がない場合にも受け付ける。


新規登録の適用地域は次の通り。


<岩手県>陸前高田▽大槌▽釜石▽宮古=岩手運輸支局電話050・5540・2010<宮城県>石巻▽気仙沼▽亘理▽山元▽七ケ浜▽女川▽南三陸=宮城運輸支局電話022・235・2517<福島県>新地▽南相馬▽川内▽富岡▽双葉▽広野▽楢葉▽大熊▽浪江▽葛尾=福島運輸支局電話024・546・0345▽福島運輸支局いわき自動車検査登録事務所電話050・5540・2016

なお、被災者の運転免許証は有効期限が8月31日まで延長され、3月11日以降に期限が切れても更新が猶予される。


毎日新聞 4月2日


bouhantaisaku at 07:17|Permalink
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