2009年03月28日

イモビライザー付き車両の盗難事件

-保険金支払い命令で損保ジャパン敗訴−2005年12月大阪地裁-

 損害保険ジャパン(本社東京)が、
 『イモビライザー(盗難防止装置)付きの自動車が盗まれるはずがない』
 として車両盗難の損害保険金支払いを拒否したのは不当として、
 奈良県の男性が同社を相手に保険金支払いを求めた訴訟の判決が13日、
 大阪地裁であった。

 島田裁判官は盗難の事実を認め、
 同社に請求通り500万円の支払いを命じた。
 
 島田裁判官は、
 損保ジャパン側が
 現場と同じ砂利敷きの駐車場でレッカー移動させる実験をした際も、
 目立った痕跡が残らなかった点などを指摘。
 『イモビライザーを解除する方法で車が盗まれた可能性は極めて低いが、
 レッカー車を使って盗むことも可能』とし、原告の主張は信用できるとした。 
 (時事通信)


bouhantaisaku at 12:12│ 裁判 | 防犯
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