2009年02月23日

偽造.盗難カード法成立(預金者保護法)-来年2月に施行-

預金者保護法のポイント(日本経済新聞から引用)

 被害にあった際に、補償を左右するのは預金者の過失の度合いで、
 特に暗証番号をどのように管理しているかがポイント。

 ◇カードの悪用が犯罪にともなった事件に絞られています。◇
 この法律は、盗難通帳やインターネットを使った不正引き出しは
 対象外となっています。
  
 偽造カードと盗難カードによる被害はいずれも原則として、
 金融機関に被害が通知された日からさかのぼって、
 30日以内の被害額が全額補償の対象となります。

 偽造カードの被害では、
 暗証番号を他人に故意に教えてしまう、
 カードの券面に番号を書き込む、など、
 預貯金者に重大な過失が無ければ全額補償されます。
 ※ カードを偽造されること自体に、金融機関側に
 一種の製造物責任があるという考え方。
 
 預貯金者に過失、たとえば、
 預貯金者が誕生日や自宅の電話番号を暗証番号に使い、
 金融機関から何度も暗証番号の変更を求められたのに応じないなど、
 軽い過失が認められる場合は、被害額の75%しか補償されません。
 また、暗証番号を他人に故意に教えるなどの重大な過失があった場合は、
 偽造カードと同様に補償されない。


 【国会審議の過程で明確になった主な基準】 注目のポイント!!
 
 ×補償無し
 カードに暗証番号を書き込んでいた。暗証番号を他人に報せていた。
 
 ○全額補償
 生年月日や電話番号など類推しやすい番号にしていたが、
 金融機関から変更の要請を受けていない。

 ○全額補償
 暗証番号の変更をうながされても変えずにいて、カードだけ盗まれた。

 △75%補償
 暗証番号の変更を促されても変えずにいて、
 暗証番号を類推しやすい免許証、保険証などと一緒に盗まれた。

 △75%補償
 暗証番号を書いたメモとカードを一緒に保管していて、
 両方盗まれた。

 ×補償無し
 金融機関への届け出が盗まれた日または不正引き出しの日から30日超。

 ○全額補償
 届け出が被害から30日を越えたが、入院など特別の理由があった。

 ×補償無し
 特別な事情があっても届け出が盗難被害から2年を越えていた。

 ×補償無し
 夫や妻など配偶者、子や孫など2親等以内の親族が引き出した。

 ×補償無し
 家計を同一にする同居人や火事使用人が引き出した。

 ○全額補償
 ゴルフ場やコインロッカーなどに預け、カード情報だけ盗まれた。

 ○全額補償
 強盗に刃物で脅されて暗証番号を教えてしまった。

 ○全額補償
 地震や台風など自然災害の際に盗まれた。

 ×補償無し
 戦争、暴動など社会の混乱に乗じて盗まれた。


2005.8.10

bouhantaisaku at 15:42│ 防犯 
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