2008年09月02日
警備業法施行細則第15条、25分以内ルール
警備業法施行細則第15条
機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報(へき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると公安委員会が認めた警備業務対象施設に係るものを除く。)を受信した場合に、その受信の時から25分以内(別表に定める区域内に所在する警備業務対象施設にあっては、30分以内)に当該現場に警備員を到着させることができるよう警備員、待機所及び車両その他の装備を配置しておかなければならない。
平成15年3月28日公安委員会規則第6号
警備業法施行細則
機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報(へき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると公安委員会が認めた警備業務対象施設に係るものを除く。)を受信した場合に、その受信の時から25分以内(別表に定める区域内に所在する警備業務対象施設にあっては、30分以内)に当該現場に警備員を到着させることができるよう警備員、待機所及び車両その他の装備を配置しておかなければならない。
平成15年3月28日公安委員会規則第6号
警備業法施行細則
bouhantaisaku at 09:02│
│防犯