2006年05月16日

犯人からの弁済は?民事上の損害賠償請求制度。

以前空き巣に入られてここにカキコした者ですが
もし、その空き巣が捕まった時は
1)警察から連絡がある?ない?
2)盗られた物、お金等の弁済or返却がある
等を教えていただけませんか?
まぁ捕まえる気の無い警察を当てにはしておりませんが
もしも偶然「捕まったら」って時はどのような事に
なるのでしょうか?
友人達に話をしたら「損害賠償訴訟」起こしたら?
って事で話が終わるので.....。

では、よろしくお願いします。

○○○

空き巣が捕まって、あそこの家に入りました、という自供や証拠があれば、
警察から連絡があると思います。もちろん実況検分もあるはずです。

民事上の損害賠償請求制度というものがあります。

※民事上の損害賠償請求制度のご案内
犯罪は、他人の権利を侵害し、これによって他人に損害を生じさせる行為ですから、
民法上の不法行為(民法第709条以下)に該当し、被害者の方は、
加害者などに対して財産的損害、精神的損害の賠償請求を行うことができます。
以下、うんぬん

この辺が盗んだものの返却や金銭の弁済につながる制度だと思います。
民事手続によって行われるもので、
警察とは別に、個人で裁判所や弁護士さんに相談するものです。
(損害賠償請求ですね。)
空き巣はなかなか捕まらなくなってきてますが、
別の場所で捕まった空き巣犯の余罪の自供で関連が出てくる場合があります。
被害額の大小にかかわらず、被害届は必ず出しておくに越したことは
ないですね。





bouhantaisaku at 16:15│ 防犯 | 裁判
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