2017年01月
2017年01月25日
<刑法改正>「強姦」を「強制性交等罪」に変更へ 性差解消
法務省は性犯罪を厳罰化する刑法改正に伴い、強姦(ごうかん)罪の名称を「強制性交等罪」に変更する方針を固めた。刑法改正案は20日に開会した通常国会に提出する予定で、3月上旬の閣議で正式決定される見通し。強姦罪の「加害者は男性、被害者は女性」という性差をなくすなどとした改正案の内容を踏まえた名称変更だ。成立すれば、明治時代以来から続いた罪名はなくなる。
改正案は、強姦(強制性交等)罪や強制わいせつ罪などについて被害者の告訴がなくても加害者を起訴できる「非親告罪」化する。また、強姦罪と強姦致死傷罪の法定刑の下限を懲役5年と懲役6年にそれぞれ引き上げ、加害者と被害者の性別も問わなくする。強制わいせつ罪で処罰される行為のうち、悪質性の高い一部の行為は強姦罪として処罰できるようにもする。
18歳未満の子供を監督・保護している父母らが影響力を利用してわいせつな行為や性交などをした場合、強制わいせつ罪や強姦罪と同様に処罰できる規定も新設される予定で、罪名はそれぞれ「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」となる見込み。
毎日新聞 2017/1/21
改正案は、強姦(強制性交等)罪や強制わいせつ罪などについて被害者の告訴がなくても加害者を起訴できる「非親告罪」化する。また、強姦罪と強姦致死傷罪の法定刑の下限を懲役5年と懲役6年にそれぞれ引き上げ、加害者と被害者の性別も問わなくする。強制わいせつ罪で処罰される行為のうち、悪質性の高い一部の行為は強姦罪として処罰できるようにもする。
18歳未満の子供を監督・保護している父母らが影響力を利用してわいせつな行為や性交などをした場合、強制わいせつ罪や強姦罪と同様に処罰できる規定も新設される予定で、罪名はそれぞれ「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」となる見込み。
毎日新聞 2017/1/21