質屋

2006年06月01日

盗まれたものが質屋で見つかりました。取り戻すことは?

空巣に入られ現金やカバン・時計などを盗まれました。
先日、犯人は逮捕され盗まれた一部は帰ってきましたが質入されたカバン・時計は質屋に残っています。警察からの連絡後、質屋に連絡したところ質屋も被害者なので受け取り金の半額で当方に返却するとは言われましたがこのケースの場合、私は犯人の質入価格の半額でしか引き取れないのでしょうか?
よいアドバイスがあれば教えてください。

○○○

身寄りも無く返済の能力が無い場合は殆どが泣くしかないのが現実です。
事前に自らの資産を守らなければならなくなったのはこう得いった意味も含まれてのことです。

○○○

こんなのがありました。
大阪府警察
[盗品及び遺失物の回復]
第22条 質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、
その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、
被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。
但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。

その他に
http://www.hou-nattoku.com/consult/87.htm
なども参考にしてみてはいかが?
なにぶん法律は専門ではないのでここまでですが...。



bouhantaisaku at 14:03|Permalink
最新記事
QRコード
QRコード
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計: