スキミング

2006年05月30日

偽造カードでキャッシング70万円

主人が偽造カードでキャッシングを70万ほどやられました。
しかしこれは2回目。カード会社ともめてます。
約款には「弁済していただくこともある」ということです。カード会社は和解(会社側も被害者なので)ということで折半でどうですかともちかけているが。
こういったケースはどういう風に持っていったほうが良いのでしょうか?

○○○

カードの偽造ですが、
たぶんどこかのお店で利用したときにスキミングされたのでしょう。タイミング的にどこでスキミングされたかわかりますか?

被害に気づかれたのは被害にあってからいつごろでしょうか?
たぶん利用明細が郵送されてからだと思いますが。

通常クレジットカードには盗難保険が付いています。
通常の買い物と同様にスキミングの際も適用されると思います。
盗難被害の補償は一般的に届け出た日から60日前までのものに限られます。
重要なのが、支払日の10日程前に送られてくる利用明細。
通常、支払日と締め日の間はおよそ1ヶ月、その間に利用明細が届きます。
その利用明細で盗難被害に気づいて速やかに届け出を出しさえすれば、60日以内なので全て補償されます。

弁済していただくこともある、という約款ですが、
一度カードにセットされている盗難保険についても確認されたほうがいいかと思います。







bouhantaisaku at 09:25|Permalink
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