2006年07月11日

詐欺?債権回収機構を語った郵便が届きました。

今朝、自宅マンションの郵便受けに宛名無しの封筒が入っており、中に次のような事が書かれた紙が入っておりました。

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不在通知
本日、当方の職員がお伺いしましたがご不在の様でしたので、同封しております別紙にてご通知致します。
(株)○○債権回収機構

最終通告
このたび、貴殿の未納債権を当社が管理することになりました。着きましては、当書面受領後直ちに金¥38.750(未納金+遅延損害金)を右指定口座に電信扱いにて、お振込み下さい。
当社の業務は、個自(法人)の保証人等の貸借、生活全般(ショッピング、インターネット登録使用料、売掛金、光熱費等)の未納金その他、金銭に関わる全てのトラブルを管理しいかなる手段を用いても迅速に解決にあたることです。
当社といたしましては、事を穏便に済ませる為に今回のご通知を致しましたが入金なき場合は和解の余地なしとみなし即刻、法的手段を取ると共に強制回収にはいります。
なお、当書面に関するお問い合わせは法的効力のある書面以外は一切受け付けておりません。
また、強制回収の際の和解案の提示は一切認めませんのでご了承下さい。
※本状と行き違いにご入金がお済みの場合は、明細を当事務局までご郵送下さい。
東京都渋谷区・・・・・
(株)○○債権回収機構 代表 ○○××
振込先:○○銀行 ○○支店
    普通1234567
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昨夜帰宅時にはなかったので、それから今朝にかけて投函された様で、その間在宅していたことから「不在通知」とは噴飯ものですし、同じ封筒が全ての部屋の郵便受けに投函されていることから、明らかに詐欺を目的としたものだと思いますが、こういうことで人様から金をまき上げようとする輩がいると思うと本当に悲しくなります。
しかし、この種の脅迫メール(このHPの体験談にもありますよね)は携帯等のe-mailで送られてくると思ってたんですが、こういうパターンもあるんですね。


○○○

こんにちは。

債権管理回収業(※)は法務省の法務大臣による許可制となっています。(法務大臣の許可した債権回収会社については,法務省ホームページで確認することができます。)
法務大臣が許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業を営むことができません(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)。
たとえそこに「請求をしてきた会社の会社名」があったとしても,連絡先として「携帯電話の番号」が書かれていたり,振込先として「個人名の口座」が指定されている場合には,本当の債権回収会社からの請求ではない可能性が高いと思われますので,法務省ホームページに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。

※「債権管理回収業」とは,弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいいます。(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項)

間違ってもこちらから確認したりしないことです。

個人情報保護法と情報漏洩、プライバシー、情報漏洩


bouhantaisaku at 14:26│ 防犯 | 詐欺
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